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E-LifePlan Japan リポートまもなく開始!

近日、E-LifePlan Japan リポートを開始します。

このリポートでは、最近仕入れたワーク&ライフ情報をもとに、具体的にどんな行動をしたらよいかといった視点で書いていこうと思っています。

どうぞよろしくお願いしま〜す!

2009/08/16(日) | E-LifePlan Japan リポート | トラックバック(0) | コメント(1)

健康保険のあらまし

健康保険入門の入門

【療養の給付】

(療養の給付の範囲)

 1診察

 2薬剤又は治療材料の支給

 3処置、手術その他の治療

 4居宅における療養上の管理及びその療養
  に伴う世話その他の看護

 5病院又は診療所への入院及びその療養に
  伴う世話その他の看護

 その他の対象となるもの例

 ・母体保護法に規定する医師の認定する
  人工妊娠中絶

 ・異常分娩(帝王切開等)

 ・健康診断の結果、異常が発見されて診療
  を受けた場合の健康診断費用

 ・近視の診療

 ・医師の指導で行う温泉療養


 対象とならないものの例

 ・美容整形

 ・健康診断(人間ドックを含む)

 ・業務上や通勤を原因とした病気やけが

(一部負担金)

・70歳〜74歳

70歳以上の高齢者のうち、夫婦世帯で年収520万円以上、
単身世帯で年収383万円以上の者

    3割負担

上記以外の被保険者と被扶養者

    1割負担

・3歳〜69歳

  被保険者と被扶養者

    3割負担

・0〜2歳

  被扶養者

    2割負担


【入院時食事療養費】

保険医療機関等に入院し保険診療と併せて食事療養を受けた場合、食事療養に要した費用から食事療養標準負担額を控除した額が支給されます。

 食事標準負担額

  一般

    一食250円

  減額対象者(市町村民税非課税世帯等)

    減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数
    が90日以下の者

    一食210円

    減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数
    が90日を超える者

    一食160円

    70歳以上の一定の低所得者(市町村民税の各種控
    除後の所得がない者)

    一食100円

   減額申請をするときは、「食事療養標準負担額減額申請書」
   に被保険者証及び低所得であることの証明書類を添付して
   社会保険事務所に申請。
   申請が認められると、「食事療養標準負担額減額認定証」が
   交付されるので、被保険者証とともに保険医療機関に提出。


【入院時生活療養費】

療養病床(長期入院が必要な人が入る病床)に入院する70歳以上75歳未満の人(特定長期入院被保険者)の生活療養に要した費用について入院時生活療養費が支給されます。
支給額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定額から生活療養標準負担額を控除した額となります。

【保険外併用療養費】

保険医療機関等で特別な病室への入院(選定療養)や大学病院等で高度先進医療等を受けた(評価療養)場合、保険適用の基礎的な部分について支給されます。
なお高度先進医療等の部分は全額自費負担となります。
また基礎的な部分の3割が自己負担となります。

 ※選定療養の例

    ・特別の療養環境の提供

    ・予約診療

    ・診療時間外の診療

    ・前歯部の特別材料の使用

    ・金属床総義歯の提供

  ※評価療養の例

    厚生労働省該当箇所へのリンク


【療養費】

保険診療等を受けることが困難と認められときや、保険医療機関以外の病院、診療所、薬局から診療や薬剤の支給を受けたことを保険者がやむを得ないと認めたとき、自己負担(3、2、1割)を除いた現金が支給されます。

※療養費が受けられる例

  ・旅行中で被保険者証を持っていないときに病気や
   ケガをしたとき・海外で病気やケガになり現地で
   診療等を受けたとき

  ・健康保険の取得の手続き中に病気やケガをした
   とき

  ・コルセット等補装器具を医師の指示で作成し、
   装着したとき

  ・医師の同意を得てあんま、はり、灸の治療をした
   とき

 ※「療養費支給申請書」に領収書や医師の同意書を
   添付して社会保険事務所に提出。


【家族療養費】

被保険者の療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、入院時生活療養費に相当する給付を被扶養者が受ける場合に家族療養費が支給されます。

自己負担は療養の給付と同じ。(3、2、1割)


【訪問看護療養費】

居宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者で、主治医が必要と認めるものにつき指定訪問看護を受けたときに訪問看護療養費が支給されます。

自己負担は療養の給付と同じ。(3、2、1割)


【家族訪問看護療養費】

居宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者で、主治医が必要と認めるものにつき指定訪問看護を被扶養者が受けたときに訪問看護療養費が支給されます。

自己負担は療養の給付と同じ。(3、2、1割)


【移送費】

被保険者の症状が重く入院や転院のための移動が困難で、かつ緊急を要するときに現金支給されます。
移送費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づいて算定されます。
「移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書及び医師等の意見書を添付して社会保険事務所等に提出。


【家族移送費】

被扶養者の症状が重く入院や転院のための移動が困難で、かつ緊急を要するときに現金支給されます。
移送費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づいて算定されます。


【高額療養費】

同一月に同一の保険医療機関等で保険診療を受け、一部負担金等を支払った額が以下の表の高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費が支給されます。

1 70歳未満の被保険者及び被扶養者

                高額療養費算定基準額

   上位所得者  150,000円+(医療費−500,000円)×1%

            多数該当の場合(4回目から)83,400円

   一般       80,100円+(医療費−267,000円)×1%

            多数該当の場合(4回目から)44,400円


   市町村民税非課税世帯             35,400円

            多数該当の場合(4回目から)24,600円

   ※上位所得者とは療養月の標準報酬月額が53万円以上
    の者をいいます。

2 70歳以上の被保険者及び被扶養者

               外来療養            入院

 一定以上の所得者    44,400円   80,100円+(医療費−267,000円)
                        ×1%

                       多数該当の場合(4回目から)44,400円

  一般            12,000円          4,400円


  市町村民税非課税世帯 8,000円     低所得者1 24,600円

                          低所得者2 15,000円


   ※一定以上の所得者とは、療養月の標準報酬月額が28万円以上
    でかつ、年収が520万円以上(被扶養者がいない場合は383万円
    以上)の者をいいます。

   ※低所得者2とは市町村民税非課税者のうち、市町村民税の計算
    で基準所得(各所得控除後の金額)が0円の者をいいます。

3 長期特定疾病療養者

   1万円(人工透析を要する上位所得者は2万円)

  ※特定疾病とは、人工透析、血友病、抗ウィルス剤を投与
   している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)など
   をいいます。


【傷病手当金】

療養のため、労務不能で報酬が受けられないとき、連続欠勤4日目から1年6ヵ月間、標準報酬日額の2/3が支給されます。


【出産育児一時金】

被保険者が出産したとき、出産・育児の費用として、一児につき35万円が支給される。

 ※出産は、生産、死産、人工流産、早産を問いません。


【家族出産育児一時金】

被扶養者が出産したとき、出産・育児の費用として、一児につき35万円が支給されます。


【出産手当金】

出産日(出産日が出産予定日より遅れた場合は出産の予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さず、報酬を受けられないとき、1日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。


【埋葬料・埋葬費】

埋葬料

被保険者が死亡したときに、その者により生計維持をしていた者であって、埋葬を行う者に対して、一律5万円が支給されます。

埋葬費

被保険者が死亡したときに、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合で、実際に埋葬を行ったものに対して埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。


【家族埋葬料】

被扶養者が死亡したときに、一律5万円が支給されます。


【被保険者資格喪失後(退職後)の保険給付】

一定の要件を満たす場合には、傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費が支給されます。

(傷病手当金・出産手当金)

被保険者資格喪失日の前日まで継続して1年以上強制被保険者であって、資格喪失の際に傷病手当金・出産手当金の支給を受けているか、又は受けることができる状態(報酬を受けていたため支給停止の状態であった場合を含む)である場合、引き続き支給期間満了まで支給が継続されます。

(出産育児一時金)

被保険者資格喪失日の前日まで継続して1年以上強制被保険者であって、被保険者資格を喪失後6ヵ月以内に出産した場合には一児につき35万円が支給されます。


【退職後の被保険者の種類】

(健康保険任意継続被保険者)

被保険者資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であって、被保険者資格喪失の日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所に申し出ることにより、被保険者資格喪失日にさかのぼって任意継続被保険者の資格を取得します。

(健康保険特例退職被保険者)

特定健康保険組合の組合である被保険者であった者で、国民健康保険法の退職被保険者となるべき者が特定健康保険組合に申し出ることにより、特例退職被保険者の資格を取得します。

 ※国民健康保険法の退職被保険者とは、厚生年金
  などの被用者年金各法等の基づく老齢又は退職を
  支給事由とする年金給付の受給者をいいます。
  その際、年金の被保険者として原則20年以上ある
  か40歳に達した月以後の期間が10年以上あること
  などが要件となります。

 ※資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は支給されません。

(国民健康保険被保険者)

上記の健康保険任意継続被保険者や健康保険特例退職被保険者とならない場合は住所地の国民健康保険に加入することになります。

 国民健康保険のあらましはこちら

2009/05/02(土) | 健康保険 | トラックバック(-) | コメント(-)

労災保険のあらまし

労災保険入門の入門

【業務災害】

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

なお、業務災害と認められるには一般に、業務遂行性と業務起因性の二つを満たす必要があります。

※業務遂行性とは、災害発生時に、労働者が労働契約
 に基づいて事業主の支配下にある状態。

※業務起因性とは、その災害が業務をしていたことを原
 因として起こったもの。

(業務上と認められるものでわかりにくいものの例)

  ・就業中にトイレに行く場合や水を飲みに行く場合。

  ・出張や社用などで、事業場施設外で仕事をしている場合。

  ・発生の原因が業務にあると判断される災害性疾病や職業
   性疾病も認められます。

(業務上と認められないものでわかりにくいもの)

  ・休憩時間や就業時間前後に事業場施設内での災害。
   ただし、上記の場合でも事業場の施設・設備や管理
   状況などが原因で災害が発生した場合や、就業中
   ならば認められるトイレに行く場合や水を飲みに行く
   場合等の付随行為などで災害が発生した場合には
   業務上と認められます。

【通勤災害】

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
なお、通勤とは、就業するための住居と就業場所との間の
往復などをいいます。

ただし、この往復の途中で「逸脱」、「中断」した場合には、「その間」と「その後」が通勤となりません。
この場合でも、日用品の購入や病院によるといった日常生活上必要な行為であれば、「その間」は通勤にはなりませんが、「その後」は通勤になります。

【給付の種類】

下記の表示は、業務上災害の場合はかっこの補償を含め、通勤災害の場合はかっこの補償という字を外した名称となります。
それは、労働基準法上の災害補償は業務上災害を指し、通勤災害を含めていないためです。

(療養(補償)給付)

療養の給付

労働者が業務上又は通勤災害による傷病により療養を必要とする場合で、労災病院や指定病院で療養した場合に現物支給されます。
業務上災害の場合は一部負担金はありませんが、通勤災害の場合、200円の一部負担金がかかります。

療養の給付は、傷病が治るまで支給されますが、その間、労働することができないため賃金が貰えない場合には一定の要件のもとに休業(補償)給付も支給されます。

療養の給付は、傷病が治るまで支給されますが、療養開始後1年6ヵ月経っても治らず、障害の程度が傷病等級の1〜3級に該当する場合には、傷病(補償)年金も支給されます。(この場合、休業(補償)給付はもらえなくなります)


療養の費用

労働者が業務上又は通勤災害による傷病により療養を必要とする場合で、労災病院または指定病院以外で療養を受けた場合に、その療養に要した費用に相当する額を現金で支給されます。


(休業(補償)給付)

労働者が業務上又は通勤災害による傷病により、療養のために労務に服することができず、その結果賃金通算して3日間受けていない場合に第4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
なお、休業の初日から3日間の補償は事業主が労働基準法の休業補償の規定により1日につき平均賃金の60%を支払う義務があります。

 ※給付基礎日額とは算定事由発生日前の3ヶ月間に支払
  われた賃金の総額を同期間の総日数で割った額をいい
  ます。(平均賃金も同様)

 ※この他、休業1日につき給付基礎日額の20%の休業
  特別支給金も支給されます。


(傷病(補償)年金)

労働者が業務上又は通勤災害による傷病により療養を開始してから1年6ヵ月経過しても治らない場合で、引続き療養と休業が必要とされかつ、傷病等級の1〜3級に該当する場合に支給されます。


 傷病等級      支給額                障害の状態

第1級     給付基礎日額の313日分       常時介護を要する状態

第2級     給付基礎日額の277日分       随時介護を要する状態

第3級     給付基礎日額の245日分       常態として労働不能の状態等

 ※傷病(補償)年金の受給者にはその他に一時金の
  傷病特別支給金と年金の傷病特別年金も支給され
  ます。


(障害(補償)給付)

障害(補償)年金

業務上又は通勤災害による傷病が治ゆして、身体の一部に一定の障害が残った場合に、障害等級第1級〜第7級までの障害の程度によって支給されます。

    障害等級          年金額

     第1級      給付基礎日額の313日分

     第2級      給付基礎日額の277日分

     第3級      給付基礎日額の245日分

     第4級      給付基礎日額の213日分

     第5級      給付基礎日額の184日分

     第6級      給付基礎日額の156日分

     第7級      給付基礎日額の131日分

 ※上記の他に障害特別支給金と障害特別年金も併せて支給されます。


障害(補償)年金前払一時金

障害(補償)年金を受給できる人は、同一の事由に関し請求することにより、障害等級に応じてまとめて受給できるもの。
障害等級に応じて、下記の表から選択することができます。

 障害等級     障害(補償)前払一時金の支給額

  第1級     200・400・600・800・1000・1200・1340日分

  第2級         200・400・600・800・1000・1190日分

  第3級         200・400・600・800・1000・1050日分

  第4級              200・400・600・800・920日分

  第5級                 200・400・600・790日分

  第6級                 200・400・600・670日分

  第7級                    200・400・560日分


障害補償年金差額一時金

障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合に死亡するまでの間に受けた障害(補償)年金の合計額が、下記の表に定めた額に満たないときに、遺族の請求により、下記の表の額から既に受給した障害(補償)年金の合計額を引いた額が支給されます。

    障害等級         障害等級に応じた額

     第1級         給付基礎日額×1340日分

     第2級         給付基礎日額×1190日分

     第3級         給付基礎日額×1050日分

     第4級         給付基礎日額×920日分

     第5級         給付基礎日額×790日分

     第6級         給付基礎日額×670日分

     第7級         給付基礎日額×560日分


障害(補償)一時金

障害の程度が第8級〜第14級に該当する場合は、障害の程度に応じて、下記の一時金が支給されます。

    障害等級           一時金の額

     第8級         給付基礎日額の503日分

     第9級         給付基礎日額の391日分

     第10級        給付基礎日額の302日分

     第11級        給付基礎日額の223日分

     第12級        給付基礎日額の156日分

     第13級        給付基礎日額の101日分

     第14級         給付基礎日額の56日分

 ※障害特別支給金と障害特別一時金も併せて支給されます。


(遺族(補償)給付)

遺族(補償)年金

労働者が業務上又は通勤災害の事由により死亡した場合、その遺族に対して下表のように支給されます。

  遺族の数           支給年金額

    1人        給付基礎日額の153日分
              (55歳以上の妻又は一定の
               障害の状態(障害等級5級
               程度)にある妻)の場合は
               給付基礎日額の175日分)

    2人         給付基礎日額の201日分

    3人         給付基礎日額の223日分

    4人         給付基礎日額の245日分


遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)年金を受給できる人は、同一の事由に関し請求することにより、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のうち、遺族(補償)年金の受給権者が選択した額が支給されます。


遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合や、遺族(補償)年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達する前に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいなくなった時に支給されます。


(葬祭料(葬祭給付))

業務上又は通勤災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して以下の額が支給されます。

  次の額のうちいずれか高い額が支給されます。

   ・315,000円+給付基礎日額の30日分(原則)

   ・給付基礎日額の60日分(最低保障額)


(介護(補償)給付)

介護(補償)給付は、障害(補償)年金(障害等級第1級又は第2級)又は傷病(補償)年金(傷病等級第1級又は第2級)の受給権者で、常時又は随時介護を受けている場合に以下の額が支給されます。
介護補償給付は月単位で支給され、その月に介護の費用として掛かった額(実費)が支給されます。
ただし、常時介護の場合は104,590円、随時介護の場合は52,300円が上限になります。


(二次健康診断等給付)

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定に基づく定期健康診断(1次健康診断)で、業務上の事由による脳血管疾患や心臓疾患の発生関わる4項目の検査が行われた場合に、そのいずれの項目の検査に異常が見られると診断されたときに支給されます。

※4項目の検査とは、血圧測定・血清総コレステロール等の
 量の検査・血糖検査・BMIの測定(BMI=体重÷身長の2乗)


二次健康診断

二次健康診断を受けた場合に支給されます。
(1年度に1回に限られます)


特定保健指導

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患の発生の予防のために面接で行われる医師又は保健師による保健指導を受けることができます。

2009/05/02(土) | 労災保険 | トラックバック(-) | コメント(-)

医療保険入門の入門

医療保障の考え方

1.現代の入院日数と医療の自己負担費用
  は平均でどのくらいかかるのか?

平均在院日数(単位:日)

       総数  15歳〜34歳  35歳〜64歳  65歳〜

総数     37.5     13.2     34.0    50.8

胃の悪性
新生物   34.6    21.1      30.5    36.5

大腸の悪
性新生物  30.7     17.5       25.3     33.8

糖尿病   34.4     18.9       25.6     42.6

高血圧性
疾患     41.4     12.4       14.5     49.3

心疾患   27.8     14.4       17.8     32.1

脳血管疾
患      101.7     41.3       58.7    114.4

厚生労働省「平成17年患者調査」

入院時の自己負担費用

平均       26.3万円

2〜5万円未満      7.5%

5〜10万円未満    19.5%

10〜20万円未満   27.1%

20〜30万円未満   16.6%

30〜50万円未満   15.5%

50〜100万円未満   6.8%

100万円以上      5.6%

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」平成16年度

入院時の自己負担費用「1日あたりの自己負担費用」

平均              14,700円

5,000円未満           11.6%

5,000〜7,000円未満      11.8%

7,000〜10,000円未満      15.9%

10,000〜15,000円未満     25.9%

15,000〜20,000円未満     13.0%

20,000円以上          21.7%

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」平成16年度

上記の資料から大雑把に判断すると、次のような保障があると安心ではないかと思います。

入院給付日額:1日あたり10,000円

1入院の限度日数:60日または長期入院が心配な場合は120日

基本的には、このあたりをベースにして医療保険を検討してみてはどうでしょうか?

あとは、手術給付金・通院給付金・3大疾病給付金・女性疾病入院給付金・高度先進医療給付金などについて、各社の医療保険の保障内容を確認して、必要な範囲で付けていけば良いと思います。

2.どうしても医療保険に入らなければならないのか?

この問題は個人個人の考え方と、他の経済状況によって異なってくるでしょう。

例えば、

セカンドライフ開始の時点で、預貯金や株式・投資信託等で十分な資金が確保できている。

現役世代で毎月確実に預貯金などで積立をしてしている。また各種カードでの利用限度額が数百万円以上となっている。

保険って病気やケガになったらもらえるけど、わたしは、余計なものには一切お金を払いたくない。

今の健康保険では3割負担で医療が受けられ、しかもその3割負担も月単位で 約8万円を超えたら高額療養費制度というものがあって、あとで超えた分が 戻ってくるんだから必要ないんじゃない。

上記のような方なら場合によっては、医療保険に入らないという選択もあり得るかなぁ〜とは思います。
とはいえ、やはり自己責任ですが・・・

ただ、最後のケースでは、これまでの健康保険の改正を時系列で辿ってみると、自己負担がかつては1割負担や2割負担であったものが今や3割負担で、この約10年くらいの間に、自己負担は3倍以上になっています。

また、70歳以上の老人医療制度も、かつては自己負担がゼロだったものが、月に何回病院に通っても中小病院で3,200円、大病院でも5,000円の自己負担定額制となり、現在では原則1割負担となっています。
そして、75以上の長寿医療制度でも原則1割負担となっています。

今後も、少子高齢社会はますます成熟化していくことはほぼ確実であり、つまり保険料といった財源の減少、反対に給付対象が増えることから、現在の健康保険制度を前提にした医療に関するプラン設計は非常にリスクがあると思われます。

結論としては、医療保険に加入しなくても、医療費を払えるだけの資金が準備できていれば、何も病気やケガを患わないと確実に損をする医療保険にお金を払うのはかなりもったいないと思います。

その保険料分を預貯金やリスクの低い金融商品で、流動性(いつでも引き出せる)と安全性(元本が減るリスクが小さいもの)を兼ね備えたもので準備する方法もあるということを考えてみるのもひとつではないかと思います。

3.医療費の準備方法

(自己資金で準備)

流動性資産で貯蓄又は安全性の高い金融商品で準備

例:定期預金・定額貯金・MMF・MRF・個人向け国債
〈変動金利型〉など
※流動性資産とは、いつでも引き出し可能な資産のこと
で、要するにいつでもスグ使うことができる資産のこと。

(医療保険(単体)で準備)

・貯蓄型
(60歳・65歳払済みで終身保障のあるタイプ)

通常保険料は102歳あたりまで生存すると仮定して保険料を計算します。

このタイプの保険は、結果的に60歳や65歳以後に本来支払う保険料を前倒しで支払うものです。

メリット

定年に合わせて保険料を払い済みにすることにより定年後通常収入が減り、保険料の支払も結構負担となるものと思われますが、定年後の医療保障が以後、保険料を払わずに得られるという精神的安心が得られます。
また、60歳・65歳時点で自由に使える資金が十分にあり、健康であれば、医療保険を解約して解約返戻金を貰い、その解約返戻金を自由に使える資金として活用することもできます。
ただ解約返戻金がいくらくらいになるかは、個々によってかなり変わってきますので、その点は保険会社に問い合わせてみてください。

デメリット

メリットの裏返しで、102歳くらいまで生存すると仮定した保険料を前倒しで払っているので、早くに亡くなった場合にはかなり損をする可能性があります。
ただ、もしものときの備えが保険ですので、その点は止むを得ない気もしますが・・・
また当然のごとく、現役時代は子どもの教育費・住宅費そして50歳くらいになってくるとセカンドライフの資金準備などなど、何かと出費が多くなる時期に多額の保険料を負担しなくてはならないという点があります。

・掛捨て型

一般的には10年ごとの更新で、更新後の年齢が80歳〜90歳くらいまで更新できるタイプが多いようです。

メリット

掛け捨てのため、若いときは保険会社としては保険を払うリスクが少ないことから保険料が貯蓄型タイプと比べて安く、教育費や住宅ローンローン等いろいろとお金のかかる現役時代の負担を軽くすることができます。
その浮いた分を預貯金や若ければ多少リスクのある収益性資産として投資信託などに投資して、何でも使える資産を殖やすというのも一つの考え方としてあると思います。

※収益性資産とは、当面(5〜10年くらい)は使用する
 予定がない資金で、普段の生活に影響のない資金
 のこと。いわゆる、余剰資金のことをいいます。

デメリット

更新型の場合、例えば現在25歳ならば35歳・45歳・55歳・65歳・・・・・・と10年ごとに更新する際にその10年後の年齢で保険料表をみることになり、更新するたびに保険料が上がり、55歳以降ともなる1.5倍から場合によっては、2.0倍に上がるものもあるようです。
病気やケガのリスクは年ともに高まる結果、それが保険料にまともに跳ね返ってくるというのが最大のデメリット。
定年後に毎月数万円の出費は大きいのではないかと思います。


・医療保険(特約)で準備

最近は、新規の場合、だいぶ医療保険は単体で加入する方が増えてきてはいますが、現在の40歳〜60歳くらいの方は、定期付終身保険という死亡保険に特約として医療保険を付けているケースがかなり多いのではないかと思います。

メリット

特約ということで、保険料だけをみると単体の医療保険と比べて保険料が安いです。

デメリット

一般的に定期付終身保険の保険料の払済み年齢が60歳又は65歳で、その払済み年齢に達すると、定期保険部分の死亡保障と医療特約といった特約の保障がなくなってしまいます。
医療保障として定年以後保障がなくなるというのは心配ですよね。
そこで、保険会社によって取扱いが異なりますが、一般的にもし、払い済み年齢後も医療保障を続けたいとするならば、以後の保険を更新していったものと仮定して計算した保険料を一括または分割で支払ってくださいと案内されます。
その保険料たるや数十万円から数百万円にも及ぶケースもあり、あまり現実的ではないように思われます。
しかも、特約ということで保障内容も現在の単体の医療保険と比べて見劣りするケースが多いように思われます。

4.医療保険の給付の種類
  (代表的なもの)

疾病入院給付金

病気で継続して5日以上入院したときに、5日目から支給されます。
1入院60日保障からあります。
通算で700日から1,000日までのものが多いです。

災害入院給付金

不慮の事故で180日以内に継続して5日以上入院したとき、5日目から支給されます。
1入院60日保障からあります。
通算で700日から1,000日までのものが多いです。

短期入院給付金

病気や不慮の事故で継続して2日以上入院したときに、1日目から支給されます。
支給は1入院4日分が限度。(5日目からは通常の入院給付金から支給されるため)
最近は、日帰り入院でも支給される医療保険が多くなってきています。
なお、この給付金は特約になっているケースが多いです。

手術給付金

病気や不慮の事故で定款に定める手術を受けたときに、手術の種類によって入院給付金日額の10倍、20倍、40倍の額が支給されます。
なかには、手術の種類を問わず一定額となっている保険もあります。

長期入院給付金

病気や不慮の事故で継続して一般の入院給付金の支給限度日数(例えば60日)を超えて入院している場合(多くは180日まで)に支給されます。

通院給付金

疾病・災害入院給付金の支払い対象となる入院をし、退院後120日以内に治療を目的として通院をしたときに支給されます。
1入院で通院給付金日額の30日分を限度としているところが多いです。

3大疾病給付金

がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病により所定の状態  に該当したときに一時金が支給されます。
最近では、三大疾病と診断された時点で支給されるタイプも出てきています。

女性疾病入院給付金

乳がん、子宮筋腫、甲状腺の障害、分娩の合併症等、女性に特有か、あるいは発生率の高い所定の病気(各保険会社で保障の範囲が異なりますので約款での確認が必要でしょう。)で入院したときに支給されます。

形成治療給付金

乳がん、子宮筋腫、甲状腺の障害、分娩の合併症等、女性に特有か、あるいは発生率の高い所定の病気(各保険会社で保障の範囲が異なりますので、約款
での確認が必要でしょう。)で所定の手術をしたときに支給されます。

例:やけどの後の瘢痕(はんこん)に対する
  植皮術乳房温存手術など

高度先進医療給付金

厚生労働大臣に承認されている高度先進医療に該当する治療を受けたときに支給されます。
今後、健康保険で全額自己負担となる高度先進医療が増えていくことが予想されることから、この給付金の重要性は増していくものと思われます。

5.医療保険のタイプ別加入モデル

(フレッシャーズライフ向け)

終身保障の医療保険で、払込方法ですが60歳払済みか65歳払済みにするか迷いますが、自分のライフプランを立ててみて、セカンドライフ移行時期に合わせて設定すると良いでしょう。
また、自分は長生きする予定がなく、できるだけ現役時代の保険料を安くしたいという場合は、終身払いもひとつの方法ではないかと思われます。

または、保険がいまひとつ気に入らない方は県民共済などの掛金が安いもので最低限の保障を得て、浮いたお金で自分に投資して将来の収入アップを狙ったり、資産運用したりして、なんにでも使える資金を作るというのもありうるかと思います。

(シングルライフ向け)

終身保障の医療保険で、払込方法ですが60歳払済みか65歳払済みにするか迷いますが、自分のライフプランを立ててみて、セカンドライフ移行時期に合わせて設定すると良いでしょう。
それプラス女性の場合には、女性疾病入院給付金や形成治療給付金が支給される特約や単体の損害保険会社等が販売している医療保険を検討されるとより万全となるでしょう。
男性であれば、高度先進医療給付金が支給される特約や単体の損害保険会社などが販売している医療保険を検討されるとより万全となるでしょう。

(ファミリーライフ向け(20代〜50代))

一般にお子さんがいる家庭では、死亡保障に特約でご自身と家族の医療保険を付けているケースが多いですが、保険料が安いのは魅力です。
しかし、問題となるのが、多くの場合、ご自身が亡くなった場合、その時点で死亡保険が支払われ、保険契約自体が消滅してしまう点です。
何が言いたいかというと、ご自身が亡くなると、それ以後の家族の医療保障もなくなってしまうということです。
そのときの家族の健康状態にもよりますが、場合によっては、新たに医療保険に加入できないという事態が起こる可能性があります。
また、加入できるとしても、新規で加入することになるので、そのときの家族の年齢によっては高額な保険料となる可能性もあるでしょう。

そこで、医療保険については、ご自身とご家族それぞれ別々に単体の終身保障タイプの医療保険が良いのではないでしょうか。
その際、お子さんの医療保障として県民共済などの掛金が安いものもありますので、検討してみても良いと思います。

(セカンドライフ向け(60歳〜))

基本的にはこれまで入っていた医療保障を生かすのが現実的でしょう。
健康面で何の問題もなければ新規で医療保険に加入することも可能です。
ただ、安心は得られますが、保険料も高く、費用対効果の面でいうと合理的ではないように思われます。
とはいうものの、この"安心"というのもセカンドライフを楽しむには必要な要素ですよね。
セカンドライフのライフプランを立てて、その収支のバランスが崩れない範囲で医療保険を考えることがとっても大事です。

※ここに掲載の情報はあくまでサンプルですので加入するときは医療保険に詳しい 人に相談することをオススメします。

2009/05/01(金) | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(-)

公的年金のあらまし

公的年金入門の入門

【老齢年金給付】

老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するためには、次の3つのうちどれかを満たすことが必要となります。

1 厚生年金加入期間

  共済組合員期間

  国民年金保険料納付済期間

  国民年金第3号被保険者期間

  国民年金免除期間

  国民年金の合算対象期間(カラ期間)

 上記を合計した期間が原則25年以上必要


 ※第3号被保険者期間

  昭和61年4月以後で、20歳以上60歳未満の会社員や
  公務員の被扶養配偶者は、第3号被保険者の届出を
  していれば保険料を納めていなくても国民年金保険料
  納付済期間として扱われます。

  また、国民年金の第3号被保険者又は第3号被保険者
  であった人で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期
  間のうち、届出をしていなかったことにより、国民年金保
  険料納付済期間に算入されていない期間がある場合に
  は、社会保険事務所に届出をすれば、その期間は国民
  年金保険料納付済期間に算入されます。
  この届出が老齢基礎年金の受給権が発生した後でなさ
  れた場合でも、届出があった日の翌月から老齢基礎年
  金の額が改定されます。
  なお、この届出にはとくに期限がないので、該当すると思
  われる場合には手続きをしましょう。

 ※国民年金免除期間

  障害年金受給者や生活保護を受けている等の法定免除
  (全額免除)や低所得者等の申請による申請免除(全額
  ・3/4・半額・ 1/4免除)によって保険料納付の免除を受け
  た期間をいいます。

 ※合算対象期間

  会社員や公務員の被扶養配偶者は、国民年金に任意加
  入しなかった昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日までの
  20歳以上60歳未満の期間を合算対象期間といい、受給資
  格期間の25年を見るときには算入しますが、老齢基礎年
  金の年金額を算定する際には、この合算対象期間は算入
  されないという点には注意が必要です。

2 昭和31年4月1日以前生まれの人は、厚生年金と共済組合
  とを合計した加入期間が下記の表の年数以上の場合は受
  給資格があるとされます。
  なお、この加入期間には、昭和36年4月より前の期間、20
  歳未満の期間、60歳以上65歳未満の期間の厚生年金の加
  入期間も含めることができます。

   昭和27年4月1日以前生まれ           20年

   昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ  21年

   昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ  22年

   昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ  23年

   昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生まれ  24年

3 昭和26年4月1日以前生まれの人で、厚生年金の中高齢
  の加入期間(男性40歳・女性35歳以後の期間)が下記の
  年数以上の場合は受給資格があるとされます。

   昭和22年4月1日以前生まれ           15年

   昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ  16年

   昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ  17年

   昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ  18年

   昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生まれ  19年

(老齢基礎年金(国民年金)の概要)

老齢基礎年金は、65歳から支給されます。

老齢基礎年金の計算式

 792,100円×加入した月数÷(加入可能年数×12月)

 なお、繰上げ支給する場合は、上記の額に減額率を、
 繰下げ支給をする場合には増額率を掛けます。

 ※免除期間がある場合は、別の計算式となります。

 上記の他に、老齢厚生年金の受給者で配偶者がいる
 場合に加算される加給年金が支給されている場合に
 は、その配偶者が65歳に達したときに、老齢厚生年
 金の加給年金部分が別途計算した金額として配偶者
 の老齢基礎年金に振替加算(227,900円〜15,300円)
 されます。
 なお、振替加算が付くのは昭和41年4月1以前生まれ
 の配偶者です。

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給

  ・繰上げ支給(65歳に達する前に請求が必要)

    減額率=0.005×支給繰上げを請求した日の翌月
          から65歳に達する日の属す月の前月まで
          の月数

  ・繰下げ支給(66歳に達する前に老齢基礎年金を請求
   していなかった場合、申出により可能)

    増額率=0.007×老齢基礎年金の受給権を取得した
          日の属する月から支給繰下げの申出をした
          日の属する月の前月までの月数(60月が
          限度)

(老齢厚生年金(厚生年金)の概要)

特別支給の老齢厚生年金

 厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人で、老齢基礎
 年金の加入要件を満たしている人に、60歳から65歳に達
 するまで支給されます。
 ただし、男子で昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日以前
 生まれの者、女子で昭和21年4月2日〜昭和29年4月2日
 生まれの者は、段階的に支給開始年齢が引き上げられて
 います。

 男性          女性       定額部分   報酬比例部分

〜16.4.2          〜21.4.1   60歳       60歳

16.4.2〜18.4.1  21.4.2〜23.4.1   61歳       60歳

18.4.2〜20.4.1  23.4.2〜25.4.1   62歳       60歳

20.4.2〜22.4.1  25.4.2〜27.4.1   63歳       60歳

22.4.2〜24.4.1  27.4.2〜29.4.1   64歳       60歳

24.4.2〜28.4.1  29.4.2〜33.4.1   受給で     60歳
                         きない

28.4.2〜30.4.1  33.4.2〜35.4.1   受給で     61歳
                         きない

30.4.2〜32.4.1  35.4.2〜37.4.1   受給で     62歳
                         きない

32.4.2〜34.4.1  37.4.2〜39.4.1   受給で     63歳
                         きない

34.4.2〜36.4.1 39.4.2〜41.4.1   受給で     64歳
                         きない

36.4.2〜      41.4.2〜        受給で    受給で
                         きない    きない

特別支給の老齢厚生年金の額

  定額部分

   1,676円×政令で定める率(昭和21年4月1以前生まれ)×
   被保険者期間の月数×0.985

  報酬比例部分

    {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の
    被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000
    ×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}
    ×0.985

    報酬比例部分には、老齢厚生年金の受給権を取得した
    当時生計を維持していた配偶者及び18歳に達する日以
    後の最初の3月31日までの間の子がいる場合には加給
    年金が付きます。
    ただし、定額部分が支給されていない期間には付きませ
    ん。

     配偶者    : 227,900円

     第1子・第2子: 227,900円

     第3子以降  :  75,900円

60歳前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金(支給停止額)

 総報酬月額相当額   基本月額          支給停止額(月額)

  48万円以下      28万円以下  (総報酬月額相当額+基本月額
                         −28万円)×1/2

               28万円超    総報酬月額相当額×1/2


  48万円超       28万円以下  (48万円+基本月額−28万円)×
                        1/2+(総報酬月額相当額−48
                        万円)

               28万円超   (48万円×1/2)+(総報酬月額
                        相当額−48万円)

  ※総報酬月額相当額

    標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12
    で除して得た額とを合算した額。

  ※基本月額

    老齢厚生年金の額(加給年金額は含めない)を12で除して得た額。

原則支給の老齢厚生年金

  厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上ある人で、老齢基礎年金の
  加入要件を満たしている人に、65歳から支給されます。

   原則支給の老齢厚生年金の額

   {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者
   期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降
   の被保険者期間の月数)1.031}×0.985

   老齢厚生年金の受給権を取得した当時生計を維持していた配偶者
   及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子がいる場
   合には加給年金が付きます。

     配偶者    : 227,900円

     第1子・第2子: 227,900円

     第3子以降  : 75,900円

60歳代後半(65歳以上)の在職老齢年金

 (総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2

雇用保険の基本手当(失業保険)との調整

 基本手当を受けるためにハローワークに求職の申込みをした月
 の翌月から基本手当ての受給が終わった月までの間、老齢厚
 生年金は全額支給停止となります。

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

 在職老齢厚生年金を受けている場合に、高年齢雇用継続給付
 の支給を受ける場合には、在職老厚生年金からさらに下記の額
 が支給停止されます。

   標準報酬月額と60歳時点   在職老齢年金からさらに
   の賃金月額の割合        支給停止される額

      61/100未満         標準報酬月額×6/100

   61/100以上75/100未満    標準報酬月額×6/100
                      から逓減する率

     75/100以上          調整されず、全額支給

【障害年金給付】

(障害基礎年金の概要)

 支給要件

  ・初診日の要件

    初診日に国民年金の被保険者
           又は
    初診日に日本国内に住所がある60歳以上
    65歳未満の人

  ・障害状態の要件

    初診日から1年6ヵ月を経過した日又はそれ
    までに治癒した日(症状が固定し、治療の効
    果が期待できない状態に至った日を含む)に
    障害等級の1級又は2級の障害状態に該当
    すること。

  ・保険料納付要件

    初診日の前日に、初診日の属する月の前々
    月以前の被保険者期間のうち、保険料納付
    済期間と保険料免除期間を合算して2/3以
    上あること。
    なお、初診日が平成28年3月31日以前の場
    合は、初診日の属する月の前々月までの1
    年間に国民年金保険料の滞納がなければ
    要件を満たすという特例もありあります。

 障害基礎年金の額

    1級 990,100円(2級の1.25倍)+子の加算

    2級 792,100円+子の加算

    子の加算額

     障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者
     によって生計を維持していた18歳に達する日以後の
     最初の3月31日までの間にある子又は、20歳未満
     で障害等級1級又は2級に該当する子がいる場合に
     加算されます。

     第1子・第2子  227,900円

     第3子以降     75,900円

(障害厚生年金の概要)

  支給要件

   ・初診日の要件

    初診日に厚生年金の被保険者

   ・障害状態の要件

    初診日から1年6ヵ月を経過した日又はそれまでに治
    癒した日(症状が固定し、治療の効果が期待できな
    い状態に至った日を含む)に障害等級の1級、2級又
    は3級の障害状態に該当すること。

   ・保険料納付要件

    初診日の前日に、初診日の属する月の前々月以前
    の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料
    免除期間を合算して2/3以上あること。
    なお、初診日が平成28年3月31日以前の場合は、初
    診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金保
    険料の滞納がなければ要件を満たすという特例もあり
    ます。

  障害厚生年金の額

   1級

   {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の
   被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×
   平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}×
   0.985×1.25+配偶者加給年金額

   2級

   {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の
   被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×
   平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}×
   0.985×1.00+配偶者加給年金額

   3級

   {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の
   被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×
   平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}×
   0.985×1.00(最低保障額は594,200円)

   ※被保険者期間の月数については、300月に満たないときは
    300月とみなして計算します。

(障害手当金の概要)

  支給要件

   ・初診日の要件

    初診日に厚生年金の被保険者

   ・障害状態の要件

    初診日から起算して5年以内に傷病が治癒し、その治癒した
    日において政令で定める障害に該当すること。

   ・保険料納付要件

    初診日の前日に、初診日の属する月の前々月以前の被保
    険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合
    算して2/3以上あること。
    なお、初診日が平成28年3月31日以前の場合は、初診日の
    属する月の前々月までの1年間に国民年金保険料の滞納が
    なければ要件を満たすという特例もあります。

  障害手当金の額

    3級の障害厚生年金の額×2(一時金として支給)

【遺族年金給付】

(遺族基礎年金の概要)

  支給要件

   ・死亡した者の範囲

    国民年金の被保険者が死亡したとき

    60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する人が
    死亡したとき

    老齢基礎年金の資格期間を満たしている人や老齢
    基礎年金の受給者が死亡したとき

   ・遺族の範囲

    子のある妻又は子

   ・保険料納付要件

    死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月以前の
    被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免
    除期間を合算して2/3以上あること。
    なお、死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死
    亡日の属する月の前々月までの1年間に国民年金保
    険料の滞納がなければ要件を満たすという特例もあり
    ます。

  遺族基礎年金の額

    子のある妻に支給される年金額

     792,100円+子の加算

    子に支給される年金額(子1人当たりの年金額)

    {792,100円+子の加算(子の数−1)}÷子の数

    子の加算額

    遺族基礎年金の受給権を取得した当時、受給権
    者によって生計を維持していた18歳に達する日以
    後の最初の3月31日までの間にある子又は、20
    歳未満で障害等級1級又は2級に該当する子がい
    る場合に加算されます。

    第1子・第2子  227,900円

    第3子以降     75,900円

(遺族厚生年金の概要)

 支給要件

  ・死亡した者の範囲

    短期要件

      厚生年金の被保険者が死亡したとき

      厚生年金の被保険者であった者が厚生年金の
      被保険者期間中に初診日のある傷病により5年
      以内に死亡したとき

      障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給
      権者が死亡したとき

    長期要件

      老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を
      満たしていた者が死亡したとき

     ※短期要件と長期要件の両方に該当する場合には、
      別段の申出をしない限り、短期要件のみに該当す
      るものとみなして取り扱います。

  ・遺族の範囲と受給順位

    第1位 配偶者及び子

    第2位 父母

    第3位 孫

    第4位 祖父母

    ※最も先順位者の遺族のみが受給権者となり、転給は
     されません。

  ・保険料納付要件

    死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月以前の
    被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免
    除期間を合算して2/3以上あること。
    なお、死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死
    亡日の属する月の前々月までの1年間に国民年金保
    険料の滞納がなければ要件を満たすという特例もあり
    ます。

 遺族厚生年金の額

    短期要件の場合

    {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前
    の被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000
    ×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}×
    0.985×3/4

     ※被保険者期間の月数については、300月に満 たないとき
      は300月とみなして計算。

     ※乗率は固定

    長期要件の場合

    {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の
    被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×
    平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031}×
    0.985×3/4

    ※被保険者期間の月数は実期間で計算。

    ※乗率は昭和21年4月1日以前生まれの者 は、生年月日
     によって乗率が異なる。

  遺族厚生年金の額に加算される中高齢の寡婦加算

    支給要件

      夫の要件

       長期要件:被保険者期間の月数が240月以上

       短期要件:特になし

      妻の要件

       原則:夫死亡当時に40歳以上65歳未満

       子のある妻:40歳に達した当時、死亡した夫の子
               で遺族基礎年金の受給権者である
              子と生計を同じくしていた中高齢の寡
              婦加算の額

    加算される期間は、妻が40歳以上65歳未満の間となります。
    ただし、子のある妻が遺族基礎年金の支給を受けることがで
    きる間は、中高齢の寡婦加算は支給停止となります。

     594,200円

(国民年金独自の給付)

寡婦年金

  支給要件

   国民年金の第1号被保険者として老齢基礎年金の支給
   を受ける要件を満たしている夫が死亡した場合に、死亡
   当時夫と生計維持関係にありかつ、10年以上婚姻関係
   (事実婚を含む)のあった60歳以上65歳未満の妻に対し
   て支給されます。

  寡婦年金の額

   夫が貰えたであろう老齢基礎年金の額の4分の3が支
   給されます。

死亡一時金

  国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間・
  4分の1免除期間の4分の3・半額免除期間の2分の1・
  4分の3免除期間の4分の1の期間を合算した月数が
  36ヶ月以上ある者が死亡した場合で、死亡当時、死
  亡した者と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
  ただし、以下の3つのいずれかに該当する場合は、
  支給されません。

    老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けた
    ことがある者が死亡したとき

    遺族基礎年金の受給権者がいるとき

    死亡日において胎児であった子が出生したことによ
    り、その子又は妻が遺族基礎年金の受給権者とな
    ったとき

    ※遺族の範囲と受給できる順位は次のとおり

     配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹


  保険料納付済期間・4分の1免除期間の4分の3
  ・半額免除期間の2分の1・4分の3免除期間の4
  分の1の期間を合算した月数               死亡一時金の額

     36ヶ月以上180ヶ月未満               120,000円

     180ヶ月以上240ヶ月未満              145,000円

     240ヶ月以上300ヶ月未満              170,000円

     300ヶ月以上360ヶ月未満               220,000円

     360ヶ月以上420ヶ月未満               270,000円

     420ヶ月以上                       320,000円

【公的年金の相談窓口】

(社会保険事務所での相談)

 全国309ヵ所の社会保険事務所で相談を受け付け
 ています。

 全国の年金相談窓口

 全国の年金相談窓口の混雑状況

(電話での相談)

  「ねんきんダイヤル」 0570−05−1165

  IP電話・PHSからの場合 03−6700−1165
  原則:月曜〜金曜 8時30分〜17:15

   ※基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など
    をはじめに聞かれます。
    年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書
    (年金を受取っている場合のみ)などを手元
    において、相談すると良いでしょう。


2009/05/01(金) | 公的年金 | トラックバック(-) | コメント(-)

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