育児・介護休業法の支給要件が変更されました!

24年4月1日から雇用保険の雇用継続給付の支給要件が変更です!

まず、簡単に雇用継続について確認しておきます。

雇用継続給付には次の2種類あります。

・育児で休業した時にもらえる育児休業給付
・介護で休業した時にもらえる育児休業給付

それぞれ要件がありますが、ここでは上記2
つの給付に共通の要件を見てみます。

・各支給単位期間の初日から末日まで継続し
 て雇用保険の被保険者資格があること
・各支給単位期間中に、前日にわたって休業
 している日(全日休業日)が一定数以上あ
 ること
・各支給単位期間中に支払われた賃金額が、
 休業開始時点の賃金月額の80%未満であ
 ること

の3要件があるわけです。

今回の改正では、2つ目の要件が変更されま
した。

これまで、「一定数以上」というのは「全日
休業日が20日以上あること」とされていまし
た。
しかし今回、「就業していると認められる日
数が10日以下であること」と変更されました。

具体的にはどうなるのかといいますと、支給
単位期間の実日数(暦日数)が31日、30日、
29日又は28日の場合には、それぞれ全日休
業日が21日、20日、19日又は18日以上必要
となります。
ただし、育児・介護休業終了等によって、1
ヵ月に満たない支給単位期間については、就
業していると認められる日数が10日以下であ
りかつ、全日休業日が1日以上あれば要件を
満たすことになります。

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